家畜取引法

# 昭和三十一年法律第百二十三号 #

第二十七条の二 # 家畜市場の開場日等における市場外取引の制限

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

家畜取引を業とする者は、家畜市場の開場日 並びにその前日 及び翌日(開場日が二日以上継続するときは、その開場日 並びにその初日の前日 及び末日の翌日)には、当該家畜市場からおおむね千メートル以内の周辺の区域内で都道府県知事の指定する場所において、当該家畜市場において取り扱う種類の家畜についての家畜取引を行なつてはならない。


ただし、都道府県知事の許可を受けた場合は、この限りでない。

2項

前項の規定による場所の指定は、当該家畜市場の業務の健全な運営を確保するために必要な最少限度のものにつき、しなければならない。

3項

第一項の規定による場所の指定は、告示をもつてしなければならない。

4項

都道府県知事は、前項の告示をするときは、あわせて、当該家畜市場の開場日 及び取り扱う家畜の種類告示しなければならない。