家畜取引法

# 昭和三十一年法律第百二十三号 #

第二十九条 # 報告及び検査

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、開設者 又は第二十七条第一項の規定による届出をした者に対し、その業務 又は家畜取引の状況に関し報告をさせることができる。

2項

都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、開設者の事務所、家畜市場 又は第二十七条第一項の規定による届出に係る市場に立ち入り、業務の状況 又は帳簿書類 その他必要な物件を検査させることができる。

3項

前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4項

第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。