国 及び都道府県は、市場再編整備計画の円滑な実施を確保するため、市場再編整備計画に係る地域家畜市場の開設者に対して、助言、指導 その他必要な援助を行なうように努めるものとする。
家畜取引法
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昭和三十一年法律第百二十三号
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第二十六条の二 # 国及び都道府県の援助
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正