家畜取引法

# 昭和三十一年法律第百二十三号 #

第二十条 # 市場再編整備計画

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

地域家畜市場の開設者は、前条第一項の申請をするには、農林水産省令で定める手続により、同項の規定による指定を受けようとする区域内に開設されている他のすべての地域家畜市場の開設者と協議の上、その同意を得て、当該区域に係る市場再編整備計画を定め、これを申請書に添えて都道府県知事に提出しなければならない。

2項

前項の市場再編整備計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
再編整備の目標
二 号

再編整備により存続し、又は新設する地域家畜市場の名称 及び位置 並びに存続の場合にあつては開設者、新設の場合にあつては その地域家畜市場に係る第三条の登録を受けるべき者の氏名 又は名称 及び住所

三 号
再編整備により廃止する地域家畜市場の名称 及び位置、開設者の氏名 又は名称 及び住所 並びに廃止の時期
四 号
再編整備の目標を達成するのに要する期間
五 号
再編整備により存続し、又は新設する地域家畜市場の事業目論見
六 号
再編整備により存続し、又は新設する地域家畜市場の業務規程案 その他業務運営の方法
七 号
その他農林水産省令で定める事項
3項

前項第四号の期間は、当該再編整備の目標を達成するために必要な最短の期間としなければならない。

4項

地域家畜市場の開設者は、他の地域家畜市場の開設者との間に第一項の規定による協議がととのわないときは、農林水産省令で定める手続により、都道府県知事に対し、助言、あつせん その他必要な援助を求めることができる。