家畜市場において家畜の買入を行おうとする者は、家畜市場における家畜のせり売 又は入札につき、公正な価格が成立することを阻害する目的で、又は不正の利益を得る目的で、談合してはならない。
家畜取引法
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昭和三十一年法律第百二十三号
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第十七条 # 不正行為の禁止
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正