家畜取引法

# 昭和三十一年法律第百二十三号 #

第十七条 # 不正行為の禁止

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

家畜市場において家畜の買入を行おうとする者は、家畜市場における家畜のせり売 又は入札につき、公正な価格が成立することを阻害する目的で、又は不正の利益を得る目的で、談合してはならない。