開設者は、家畜市場の開場日には、当該家畜市場に獣医師を配置し、家畜取引の当事者の要求があるときは、いつでも その獣医師に家畜が疾病にかかつているかどうかの検査を行わせなければならない。
家畜取引法
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昭和三十一年法律第百二十三号
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第十三条 # 獣医師による検査
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正