開設者は、家畜市場において家畜取引の目的物とする家畜につき、その家畜取引が開始されるまでに、年齢、性別 その他農林水産省令で定める事項を公表しなければならない。
家畜取引法
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昭和三十一年法律第百二十三号
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第十二条 # 公表事項
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
開設者は、家畜市場の開場日における毎日の家畜取引の頭数 及び価格を、農林水産省令で定めるところにより、その翌日までに公表しなければならない。