家畜取引法

# 昭和三十一年法律第百二十三号 #

第十二条 # 公表事項

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

開設者は、家畜市場において家畜取引の目的物とする家畜につき、その家畜取引が開始されるまでに、年齢、性別 その他農林水産省令で定める事項を公表しなければならない。

2項

開設者は、家畜市場の開場日における毎日の家畜取引の頭数 及び価格を、農林水産省令で定めるところにより、その翌日までに公表しなければならない。