家畜取引法

# 昭和三十一年法律第百二十三号 #

第十五条 # 家畜の売買の方法

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

家畜市場において行う家畜の売買については、せり売 又は入札の方法によらなければならない。


ただし、特殊な資質を有する家畜の売買を行う場合 その他せり売 又は入札の方法によることが著しく不適当と認められる場合であつて、開設者が農林水産省令で定める手続により都道府県知事の許可を受けて業務規程をもつて定めた場合においては、この限りでない。