家畜市場において行う家畜の売買については、せり売 又は入札の方法によらなければならない。
ただし、特殊な資質を有する家畜の売買を行う場合 その他せり売 又は入札の方法によることが著しく不適当と認められる場合であつて、開設者が農林水産省令で定める手続により都道府県知事の許可を受けて業務規程をもつて定めた場合においては、この限りでない。
家畜市場において行う家畜の売買については、せり売 又は入札の方法によらなければならない。
ただし、特殊な資質を有する家畜の売買を行う場合 その他せり売 又は入札の方法によることが著しく不適当と認められる場合であつて、開設者が農林水産省令で定める手続により都道府県知事の許可を受けて業務規程をもつて定めた場合においては、この限りでない。