家畜市場において行う家畜取引に係る売買代金 又は交換差金の決済は、当該家畜市場の業務規程で定めるところにより、開設者を経てしなければならない。
家畜取引法
#
昭和三十一年法律第百二十三号
#
第十六条 # 代金等の決済
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の決済に関する事務は、開設者自ら行わなければならない。