統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する基幹統計である家計統計を作成するための調査(以下「家計調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
家計調査規則
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昭和五十年総理府令第七十一号
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第一条 # 趣旨
@ 施行日 : 令和二年四月八日
( 2020年 4月8日 )
@ 最終更新 :
令和二年総務省令第三十七号による改正