家計調査の事務に従事させるため、法第十四条に規定する統計調査員として都道府県に設置されるものは、次項に規定する事務を適正に執行する能力(第三項に規定する指導員にあつては、次項 及び第三項に規定する事務を適正に執行する能力)を有する者(次の各号のいずれかに該当する者を除く。)とする。
一
号
二
号
国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第十一号に規定する徴収職員 及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第三号に規定する徴税吏員
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第三十四条第一項 及び第五十五条第一項に規定する警察官