家計調査規則

# 昭和五十年総理府令第七十一号 #

第七条 # 統計調査員

@ 施行日 : 令和二年四月八日 ( 2020年 4月8日 )
@ 最終更新 : 令和二年総務省令第三十七号による改正

1項

家計調査の事務に従事させるため、法第十四条に規定する統計調査員として都道府県に設置されるものは、次項に規定する事務を適正に執行する能力(第三項に規定する指導員にあつては、次項 及び第三項に規定する事務を適正に執行する能力)を有する者(次の各号いずれかに該当する者を除く)とする。

一 号

国税徴収法昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第十一号に規定する徴収職員 及び地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第三号に規定する徴税吏員

二 号

警察法昭和二十九年法律第百六十二号第三十四条第一項 及び第五十五条第一項に規定する警察官

2項

統計調査員は、都道府県知事の指揮監督を受けて、 担当調査区(都道府県知事から指定された調査区をいう。以下同じ。)内にある調査世帯に係る調査票の配布 及び取集、関係書類の作成 並びにこれらに附帯する事務を行う。

3項

前項の規定にかかわらず、都道府県知事の指定する統計調査員(以下「指導員」という。)は、都道府県知事の指揮監督を受けて、統計調査員(指導員を除く。以下「調査員」という。)に対する指導、調査票 その他関係書類の検査 及びこれらに附帯する事務を行うものとする。

4項

前二項の規定にかかわらず、特別の事情により調査員が第二項の事務の一部を行うことができないときは、 都道府県知事の定めるところにより、指導員が当該事務を行うものとする。

5項

都道府県知事は、統計調査員を設置したときは、 当該統計調査員の氏名 その他 総務大臣の定める事項を総務大臣に報告するものとする。