家計調査規則

# 昭和五十年総理府令第七十一号 #

第二条 # 調査の目的

@ 施行日 : 令和二年四月八日 ( 2020年 4月8日 )
@ 最終更新 : 令和二年総務省令第三十七号による改正

1項

家計調査は、国民生活における家計収支の実態を毎月明らかにすることを目的とする。