家計調査規則

# 昭和五十年総理府令第七十一号 #

第五条 # 調査事項等

@ 施行日 : 令和二年四月八日 ( 2020年 4月8日 )
@ 最終更新 : 令和二年総務省令第三十七号による改正

1項

家計調査は、総務大臣の定める様式による調査票により、調査世帯に係る次に掲げる事項を調査する。

一 号

毎月の収入 及び支出に関する事項。


ただし、勤労者世帯 及び無職世帯のいずれにも該当しない世帯については、支出に関する事項とする。

二 号
年間収入に関する事項
三 号

貯蓄現在高 及び借入金残高に関する事項

四 号
世帯 及び世帯員に関する事項
五 号
住居に関する事項
2項

総務大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。