家計調査は、総務大臣の定める様式による調査票により、調査世帯に係る次に掲げる事項を調査する。
一
号
二
号
四
号
毎月の収入 及び支出に関する事項。
ただし、勤労者世帯 及び無職世帯のいずれにも該当しない世帯については、支出に関する事項とする。
年間収入に関する事項
三
号
貯蓄現在高 及び借入金残高に関する事項
世帯 及び世帯員に関する事項
五
号
住居に関する事項