家計調査規則

# 昭和五十年総理府令第七十一号 #

第八条 # 統計調査員の身分を示す証票

@ 施行日 : 令和二年四月八日 ( 2020年 4月8日 )
@ 最終更新 : 令和二年総務省令第三十七号による改正

1項

都道府県知事は、統計調査員に対し、その身分 及び指導員 又は調査員の別を示す証票を発行し、交付するものとする。

2項

統計調査員は、その事務を行うときは、前項の証票を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない。