調査員 及び指導員は、都道府県知事に対しその定める期限までに、都道府県知事は、総務大臣に対しその定める期限までに、それぞれ調査票 その他関係書類を提出しなければならない。
家計調査規則
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昭和五十年総理府令第七十一号
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第十一条 # 調査票等の提出
@ 施行日 : 令和二年四月八日
( 2020年 4月8日 )
@ 最終更新 :
令和二年総務省令第三十七号による改正