総務大臣は、調査票の審査 及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。
家計調査規則
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昭和五十年総理府令第七十一号
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第十二条 # 結果の公表等
@ 施行日 : 令和二年四月八日
( 2020年 4月8日 )
@ 最終更新 :
令和二年総務省令第三十七号による改正