家計調査規則

# 昭和五十年総理府令第七十一号 #

第十二条 # 結果の公表等

@ 施行日 : 令和二年四月八日 ( 2020年 4月8日 )
@ 最終更新 : 令和二年総務省令第三十七号による改正

1項

総務大臣は、調査票の審査 及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。