家計調査規則

# 昭和五十年総理府令第七十一号 #

第四条 # 調査の対象

@ 施行日 : 令和二年四月八日 ( 2020年 4月8日 )
@ 最終更新 : 令和二年総務省令第三十七号による改正

1項

家計調査は、総務大臣の定める調査地域において、総務大臣の定める方法により、都道府県知事が選定した世帯(以下「調査世帯」という。)について行う。

2項

総務大臣は、前項の調査地域を定めたときは告示する。