この府令は、平成十一年六月十六日から施行する。ただし、別記様式第一号 及び別記様式第二号の改正規定は、平成十一年七月一日から施行する。
家計調査規則
#
昭和五十年総理府令第七十一号
#
附 則
平成一〇年一二月四日総理府令第七五号
@ 施行日 : 令和二年四月八日
( 2020年 4月8日 )
@ 最終更新 :
令和二年総務省令第三十七号による改正
最終編集日 :
2024年 08月29日 05時42分
· · ·