家計調査規則

# 昭和五十年総理府令第七十一号 #

附 則

平成一二年八月一四日総理府令第九〇号

分類 府令・省令
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@ 施行日 : 令和二年四月八日 ( 2020年 4月8日 )
@ 最終更新 : 令和二年総務省令第三十七号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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1項
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。