この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
家計調査規則
#
昭和五十年総理府令第七十一号
#
附 則
平成一五年三月一八日総務省令第三八号
@ 施行日 : 令和二年四月八日
( 2020年 4月8日 )
@ 最終更新 :
令和二年総務省令第三十七号による改正
最終編集日 :
2024年 08月29日 05時42分
· · ·