この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
家計調査規則
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昭和五十年総理府令第七十一号
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附 則
平成二〇年一二月一〇日総務省令第一四一号
@ 施行日 : 令和二年四月八日
( 2020年 4月8日 )
@ 最終更新 :
令和二年総務省令第三十七号による改正
最終編集日 :
2024年 08月29日 05時42分
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# 第一条
# 第三条 @ 家計調査規則の一部改正に伴う経過措置
この省令の施行の際 現に第六条の規定による改正前の家計調査規則第十条の規定により家計調査の申告を求められている者は、第六条の規定による改正後の家計調査規則第十条の規定により家計調査の報告を求められた者とみなす。