この府令は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第三号 及び別記様式第四号の改正規定は平成八年十二月十六日から、別記様式第一号 及び別記様式第二号の改正規定は平成九年一月一日から施行する。
家計調査規則
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昭和五十年総理府令第七十一号
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附 則
平成八年四月三〇日総理府令第一〇号
@ 施行日 : 令和二年四月八日
( 2020年 4月8日 )
@ 最終更新 :
令和二年総務省令第三十七号による改正
最終編集日 :
2024年 08月29日 05時42分
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