この府令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
家計調査規則
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昭和五十年総理府令第七十一号
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附 則
昭和五九年六月二九日総理府令第三五号
@ 施行日 : 令和二年四月八日
( 2020年 4月8日 )
@ 最終更新 :
令和二年総務省令第三十七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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