家計調査規則

# 昭和五十年総理府令第七十一号 #

附 則

昭和五五年一一月二七日総理府令第六三号

分類 府令・省令
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@ 施行日 : 令和二年四月八日 ( 2020年 4月8日 )
@ 最終更新 : 令和二年総務省令第三十七号による改正
最終編集日 : 2024年 08月29日 05時42分


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1項
この府令は、昭和五十六年一月一日から施行する。