この法律は、容器包装廃棄物の排出の抑制 並びにその分別収集 及びこれにより得られた分別基準適合物の再商品化を促進するための措置を講ずること等により、一般廃棄物の減量 及び再生資源の十分な利用等を通じて、廃棄物の適正な処理 及び資源の有効な利用の確保を図り、もって生活環境の保全 及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律
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平成七年法律第百十二号
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略称 : 容器包装リサイクル法
第一条 # 目的
@ 施行日 : 平成二十三年八月三十日
@ 最終更新 :
平成二十三年法律第百五号