容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律

# 平成七年法律第百十二号 #
略称 : 容器包装リサイクル法 

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   厚生
最終編集日 : 2024年 04月28日 03時06分


1項
この法律は、容器包装廃棄物の排出の抑制 並びにその分別収集 及びこれにより得られた分別基準適合物の再商品化を促進するための措置を講ずること等により、一般廃棄物の減量 及び再生資源の十分な利用等を通じて、廃棄物の適正な処理 及び資源の有効な利用の確保を図り、もって生活環境の保全 及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
1項

この法律において「容器包装」とは、商品の容器 及び包装(商品の容器 及び包装自体が有償である場合を含む。)であって、当該商品が費消され、又は当該商品と分離された場合に不要になるものをいう。

2項

この法律において「特定容器」とは、容器包装のうち、商品の容器(商品の容器自体が有償である場合を含む。)であるものとして主務省令で定めるものをいう。

3項

この法律において「特定包装」とは、容器包装のうち、特定容器以外のものをいう。

4項

この法律において「容器包装廃棄物」とは、容器包装が一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。第二条第二項に規定する一般廃棄物をいう。以下同じ。)となったものをいう。

5項

この法律において「分別収集」とは、廃棄物を分別して収集し、及びその収集した廃棄物について、必要に応じ、分別、圧縮 その他環境省令で定める行為を行うことをいう。

6項

この法律において「分別基準適合物」とは、市町村が第八条に規定する市町村分別収集計画に基づき容器包装廃棄物について分別収集をして得られた物のうち、環境省令で定める基準に適合するものであって、主務省令で定める設置の基準に適合する施設として主務大臣が市町村の意見を聴いて指定する施設において保管されているもの(有償 又は無償で譲渡できることが明らかで再商品化をする必要がない物として主務省令で定める物を除く)をいう。

7項

この法律において「特定分別基準適合物」とは、主務省令で定める容器包装の区分(以下「容器包装区分」という。)ごとに主務省令で定める分別基準適合物をいう。

8項

この法律において分別基準適合物について「再商品化」とは、次に掲げる行為をいう。

一 号

自ら分別基準適合物を製品(燃料として利用される製品にあっては、政令で定めるものに限る)の原材料として利用すること。

二 号

自ら燃料以外の用途で分別基準適合物を製品としてそのまま使用すること。

三 号

分別基準適合物について、第一号に規定する製品の原材料として利用する者に有償 又は無償で譲渡し得る状態にすること。

四 号

分別基準適合物について、第一号に規定する製品としてそのまま使用する者に有償 又は無償で譲渡し得る状態にすること。

9項

この法律において容器包装について「用いる」とは、次に掲げる行為をいう。

一 号

その販売する商品を容器包装に入れ、又は容器包装で包む行為(他の者(外国為替及び外国貿易法昭和二十四年法律第二百二十八号第六条に規定する非居住者を除く。以下この項 及び次項において同じ。)の委託(主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)を受けて行うものを除く

二 号

その販売する商品で容器包装に入れられ、又は容器包装で包まれたものを輸入する行為(他の者の委託を受けて行うものを除く

三 号

前二号に掲げる行為を他の者に対し委託をする行為

10項

この法律において特定容器について「製造等」とは、次に掲げる行為をいう。

一 号

特定容器を製造する行為(他の者の委託(主務省令で定めるものに限る。以下 この項において同じ。)を受けて行うものを除く

二 号

特定容器を輸入する行為(他の者の委託を受けて行うものを除く

三 号

前二号に掲げる行為を他の者に対し委託をする行為

11項

この法律において「特定容器利用事業者」とは、その事業(収益事業であって主務省令で定めるものに限る。以下同じ。)において、その販売する商品について、特定容器を用いる事業者であって、次に掲げる者以外の者をいう。

一 号
二 号
地方公共団体
三 号
特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人 又は特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政庁の認可を要する法人のうち、政令で定めるもの
四 号

中小企業基本法昭和三十八年法律第百五十四号第二条第五項に規定する小規模企業者 その他の政令で定める者であって、その事業年度(その期間が一年を超える場合は、当該期間をその開始の日以後一年ごとに区分した各期間)における政令で定める売上高が政令で定める金額以下である者

12項

この法律において「特定容器製造等事業者」とは、特定容器の製造等の事業を行う者であって、前項各号に掲げる者以外の者をいう。

13項

この法律において「特定包装利用事業者」とは、その事業において、その販売する商品について、特定包装を用いる事業者であって、第十一項各号に掲げる者以外の者をいう。