環境大臣は、前条第二項第二号の規定により容器包装廃棄物排出抑制推進員が行う調査により得られた情報 その他その普及が容器包装廃棄物の排出の抑制に資することとなる情報の収集、整理 及び提供に努めなければならない。
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律
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平成七年法律第百十二号
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略称 : 容器包装リサイクル法
第七条の三 # 環境大臣による情報の収集、整理及び提供等
@ 施行日 : 平成二十三年八月三十日
@ 最終更新 :
平成二十三年法律第百五号
環境大臣は、容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するための基礎資料として、毎年度、容器包装廃棄物の排出量等を調査し、その結果を公表しなければならない。