容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律
第四章 排出の抑制
環境大臣は、前条第二項第二号の規定により容器包装廃棄物排出抑制推進員が行う調査により得られた情報 その他その普及が容器包装廃棄物の排出の抑制に資することとなる情報の収集、整理 及び提供に努めなければならない。
環境大臣は、容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するための基礎資料として、毎年度、容器包装廃棄物の排出量等を調査し、その結果を公表しなければならない。
主務大臣は、容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するため、主務省令で、その事業において容器包装を用いる事業者であって、容器包装の過剰な使用の抑制 その他の容器包装の使用の合理化を行うことが特に必要な業種として政令で定めるものに属する事業を行うもの(以下「指定容器包装利用事業者」という。)が容器包装の使用の合理化により容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するために取り組むべき措置に関して当該事業者の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
前項に規定する判断の基準となるべき事項は、基本方針に即し、かつ、容器包装の使用の合理化の状況、容器包装の使用の合理化に関する技術水準 その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
主務大臣は、第一項に規定する判断の基準となるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。
これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
環境大臣は、容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するため必要があると認めるときは、第一項に規定する判断の基準となるべき事項に関し、主務大臣に対し、意見を述べることができる。
主務大臣は、容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するため必要があると認めるときは、指定容器包装利用事業者に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進について必要な指導 及び助言をすることができる。
指定容器包装利用事業者(特定容器利用事業者 又は特定包装利用事業者であるものに限る。)であって、その事業において用いる容器包装の量が政令で定める要件に該当するもの(以下「容器包装多量利用事業者」という。)は、毎年度、主務省令で定めるところにより、容器包装を用いた量 及び容器包装の使用の合理化により容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するために取り組んだ措置の実施の状況に関し、主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
主務大臣は、容器包装多量利用事業者の容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進の状況が第七条の四第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該容器包装多量利用事業者に対し、その判断の根拠を示して、容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた容器包装多量利用事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けた容器包装多量利用事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進を著しく害すると認めるときは、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴いて、当該容器包装多量利用事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。