主務大臣は、容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するため必要があると認めるときは、指定容器包装利用事業者に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進について必要な指導 及び助言をすることができる。
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律
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平成七年法律第百十二号
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略称 : 容器包装リサイクル法
第七条の五 # 指導及び助言
@ 施行日 : 平成二十三年八月三十日
@ 最終更新 :
平成二十三年法律第百五号