指定容器包装利用事業者(特定容器利用事業者 又は特定包装利用事業者であるものに限る。)であって、その事業において用いる容器包装の量が政令で定める要件に該当するもの(以下「容器包装多量利用事業者」という。)は、毎年度、主務省令で定めるところにより、容器包装を用いた量 及び容器包装の使用の合理化により容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するために取り組んだ措置の実施の状況に関し、主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律
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平成七年法律第百十二号
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略称 : 容器包装リサイクル法
第七条の六 # 定期の報告
@ 施行日 : 平成二十三年八月三十日
@ 最終更新 :
平成二十三年法律第百五号