主務大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、指定法人に対し、再商品化業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律
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平成七年法律第百十二号
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略称 : 容器包装リサイクル法
第三十一条 # 監督命令
@ 施行日 : 平成二十三年八月三十日
@ 最終更新 :
平成二十三年法律第百五号