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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律
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平成七年法律第百十二号
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略称 :
容器包装リサイクル法
第三十一条
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監督命令
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厚生
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律
第三十一条
1項
主務大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、指定法人に対し、再商品化業務に関し監督上必要な命令をすることができる。