容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律

# 平成七年法律第百十二号 #
略称 : 容器包装リサイクル法 

第七章 指定法人

分類 法律
カテゴリ   厚生
最終編集日 : 2024年 04月28日 03時06分


1項

主務大臣は、一般社団法人 又は一般財団法人であって、次条に規定する業務(以下「再商品化業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、再商品化業務を行う者(以下「指定法人」という。)として指定することができる。

2項

主務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称 及び住所 並びに事務所の所在地を公示しなければならない。

3項
指定法人は、その名称 及び住所 並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
4項

主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

1項
指定法人は、特定事業者の委託を受けて分別基準適合物の再商品化をするものとする。
1項

指定法人は、主務大臣の認可を受けて、前条の委託に係る契約(以下「再商品化契約」という。)の締結 及び当該委託に係る料金(以下「委託料金」という。)の収受に関し必要な業務の一部を特定事業者の加入している団体で政令で定めるものに委託することができる。

2項

前項の認可があった場合においては、同項の政令で定める団体は、他の法律の規定にかかわらず同項の規定による委託を受けて、当該業務を行うことができる。

1項
指定法人は、再商品化業務を行うときは、その開始前に、再商品化業務の実施方法、委託料金の額の算出方法 その他の主務省令で定める事項について再商品化業務規程を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項

主務大臣は、前項の認可の申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときは、同項認可をしなければならない。

一 号
再商品化業務の実施方法 及び委託料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていること。
二 号
指定法人 及び指定法人との間に再商品化契約 又は分別基準適合物の再商品化の実施の契約を締結する者の責任 並びに委託料金の収受に関する事項が適正かつ明確に定められていること。
三 号
特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
四 号
関連事業者 及び一般消費者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
3項

主務大臣は、第一項の認可をした再商品化業務規程が再商品化業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その再商品化業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

1項

指定法人は、毎事業年度、主務省令で定めるところにより、再商品化業務に関し事業計画書 及び収支予算書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

事業計画書には、特定分別基準適合物ごとに、委託料金 及び再商品化をしようとする当該特定分別基準適合物の市町村別の量を記載しなければならない。

3項

指定法人は、主務省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、再商品化業務に関し事業報告書 及び収支決算書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。

1項
指定法人は、主務大臣の許可を受けなければ、再商品化業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
1項

指定法人は、再商品化契約の申込者が再商品化契約を締結していたことがある者である場合において、その者につき、支払期限を超えてまだ支払われていない委託料金があるとき、その他主務省令で定める正当な理由があるときを除いては、再商品化契約の締結を拒絶してはならない。

2項

指定法人は、再商品化契約を締結した特定容器利用事業者が再商品化契約に係る特定容器を用いた商品を販売しなくなったとき、その他主務省令で定める正当な理由があるときを除いては、再商品化契約を解除してはならない。

1項
指定法人の役員 若しくは職員 又はこれらの職にあった者は、再商品化業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
1項

指定法人は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、再商品化業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

1項
主務大臣は、再商品化業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、指定法人に対し、再商品化業務 若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、指定法人の事務所に立ち入り、再商品化業務の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。
2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項
主務大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、指定法人に対し、再商品化業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
1項

主務大臣は、指定法人が次の各号いずれかに該当するときは、第二十一条第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。

一 号
再商品化業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二 号
指定に関し不正の行為があったとき。
三 号

第十条の二に規定する金銭を支払わなかったとき。

四 号

この章の規定 若しくは当該規定に基づく命令 若しくは処分に違反したとき、又は第二十四条第一項の認可を受けた同項に規定する再商品化業務規程によらないで再商品化業務を行ったとき。

2項

主務大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。