指定法人、認定特定事業者 又はこれらの者の委託を受けて分別基準適合物の再商品化に必要な行為(一般廃棄物の運搬 又は再生に該当するものに限る。)を業として実施する者(当該認定特定事業者から委託を受ける者にあっては、第十五条第二項第六号に規定する者である者に限る。)は、廃棄物処理法第七条第一項 又は同条第六項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、当該行為を業として実施することができる。
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律
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平成七年法律第百十二号
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略称 : 容器包装リサイクル法
第三十七条 # 廃棄物処理法の特例等
@ 施行日 : 平成二十三年八月三十日
@ 最終更新 :
平成二十三年法律第百五号
指定法人は、前項に規定する行為を他人に委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。