容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律

# 平成七年法律第百十二号 #
略称 : 容器包装リサイクル法 

第八章 雑則

分類 法律
カテゴリ   厚生
最終編集日 : 2024年 04月28日 03時06分


1項

第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる者は、その事業において用いる容器包装が属する容器包装区分に係る特定分別基準適合物について、この法律の趣旨にのっとり、廃棄物の適正な処理 及び資源の有効な利用の確保を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

1項
国は、容器包装廃棄物の減量 及び容器包装に係る資源の有効利用を図るために再商品化に要する費用を商品の価格に適切に反映させることが重要であることにかんがみ、その費用の円滑かつ適正な転嫁に寄与するため、この法律の趣旨 及び内容について、広報活動等を通じて国民に周知を図り、その理解と協力を得るよう努めなければならない。
1項
容器包装廃棄物の分別収集を行っている市町村の長は、当該分別収集に係る分別基準適合物について再商品化がされないおそれがあると認めるときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、その旨を申し出ることができる。
1項

分別基準適合物の再商品化により得られた物を利用することができる事業を行う者は、資源の有効な利用の促進に関する法律平成三年法律第四十八号)で定めるところにより、これを利用する義務を課せられるものとする。

2項
その事業において容器包装を用いる事業者 及び容器包装の製造、加工 又は販売の事業を行う者は、資源の有効な利用の促進に関する法律で定めるところにより、その事業に係る容器包装のうち容器包装廃棄物として排出されたものの分別収集を促進し、及びこれにより得られた分別基準適合物の再商品化を促進するための措置を講ずる義務を課せられるものとする。
1項

指定法人、認定特定事業者 又はこれらの者の委託を受けて分別基準適合物の再商品化に必要な行為(一般廃棄物の運搬 又は再生に該当するものに限る)を業として実施する者(当該認定特定事業者から委託を受ける者にあっては、第十五条第二項第六号に規定する者である者に限る)は、廃棄物処理法第七条第一項 又は同条第六項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、当該行為を業として実施することができる。

2項

指定法人は、前項に規定する行為を他人に委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。

1項

特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者 及び特定包装利用事業者は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、特定容器を用いた商品の販売、特定容器の製造等 又は特定包装を用いた商品の販売 及び分別基準適合物の再商品化に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

1項
主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者 又は特定包装利用事業者に対し、特定容器を用いる事業、特定容器の製造等の事業 又は特定包装を用いる事業の状況 及び分別基準適合物の再商品化の状況に関し報告をさせることができる。
1項
主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、その職員に、特定事業者の事務所、工場、事業場 又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。
2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

環境大臣は、第二条第六項の環境省令を定めようとするときは、経済産業大臣、財務大臣、厚生労働大臣 及び農林水産大臣に協議しなければならない。

1項

この法律における主務大臣は、環境大臣、経済産業大臣、財務大臣、厚生労働大臣 及び農林水産大臣とする。


ただし次の各号に掲げる事項については、当該各号に定める大臣とする。

一 号

第七条の四第一項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第二項に規定する当該事項の改定、第七条の五に規定する指導 及び助言、第七条の六の規定による報告の受理、第七条の七第一項に規定する勧告、同条第二項の規定による公表 並びに同条第三項の規定による命令 並びに第三十九条の規定による報告の徴収 及び第四十条の規定による立入検査(第四章の規定を施行するために行うものに限る)に関する事項

当該指定容器包装利用事業者が容器包装を用いて行う事業を所管する大臣

二 号

第十一条第二項第二号ロの規定による率の決定、同号ニの規定による量の決定、第十三条第二項第三号の規定による量の決定、第十五条第一項 及び第三項に規定する認定、同条第二項の規定による書類の受理、第十六条第一項に規定する変更の認定、第十七条の規定による認定の取消し、第十八条第一項に規定する認定、同条第二項同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公示、同条第三項の規定による報告の受理、同条第四項の規定による認定の取消し、第十九条に規定する指導 及び助言、第二十条第一項に規定する勧告、同条第二項の規定による公表 並びに同条第三項の規定による命令 並びに第三十九条の規定による報告の徴収 及び第四十条の規定による立入検査(前号に掲げるものを除く)に関する事項

環境大臣、経済産業大臣 及び当該特定容器利用事業者 若しくは当該特定包装利用事業者が特定容器 若しくは特定包装を用いて行う事業 又は当該特定容器製造等事業者が行う特定容器の製造等の事業を所管する大臣

三 号

第十二条第二項第二号ニの規定による量の決定 及び第三十五条の規定による市町村長の申出に関する事項

環境大臣 及び経済産業大臣

2項

第三十九条 及び第四十条の規定による主務大臣の権限は、前項ただし書(第二号に係る部分に限る)の規定にかかわらず、環境大臣、経済産業大臣 又は当該特定容器利用事業者 若しくは当該特定包装利用事業者が特定容器 若しくは特定包装を用いて行う事業 若しくは当該特定容器製造等事業者が行う特定容器の製造等の事業を所管する大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。

3項

この法律における主務省令は、環境大臣、経済産業大臣、財務大臣、厚生労働大臣 及び農林水産大臣の発する命令とする。


ただし次の各号に掲げる主務省令については、当該各号に定めるとおりとする。

一 号

第七条の四第一項 及び第七条の六の主務省令 当該指定容器包装利用事業者が容器包装を用いて行う事業を所管する大臣の発する命令

二 号

第十一条第二項第二号ハ第十三条第二項第二号 及び第十五条第一項第一号から第三号までの主務省令 環境大臣、経済産業大臣 及び当該特定容器利用事業者 若しくは当該特定包装利用事業者が特定容器 若しくは特定包装を用いて行う事業 又は当該特定容器製造等事業者が行う特定容器の製造等の事業を所管する大臣の発する命令

三 号

第二条第十項第一号第十二条第一項同条第二項第二号ハ 及び第三十五条の主務省令 環境大臣 及び経済産業大臣の発する命令

4項

第三十九条 及び第四十条の規定による主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

5項

第七条の六第三十九条 及び第四十条の規定による主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。

1項

主務大臣は、第十条の二から第十三条までに規定する主務省令、比率、率 若しくは量を定め、又は第二十四条第一項 若しくは第二十五条第一項の認可をしようとする場合において、必要があると認めるときは、関係事業者 その他利害関係者の意見を聴くものとする。

1項

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。