第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる者は、その事業において用いる容器包装が属する容器包装区分に係る特定分別基準適合物について、この法律の趣旨にのっとり、廃棄物の適正な処理 及び資源の有効な利用の確保を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる者は、その事業において用いる容器包装が属する容器包装区分に係る特定分別基準適合物について、この法律の趣旨にのっとり、廃棄物の適正な処理 及び資源の有効な利用の確保を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。