容器包装廃棄物の分別収集を行っている市町村の長は、当該分別収集に係る分別基準適合物について再商品化がされないおそれがあると認めるときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、その旨を申し出ることができる。
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律
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平成七年法律第百十二号
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略称 : 容器包装リサイクル法
第三十五条 # 市町村長の申出
@ 施行日 : 平成二十三年八月三十日
@ 最終更新 :
平成二十三年法律第百五号