特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者 及び特定包装利用事業者は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、特定容器を用いた商品の販売、特定容器の製造等 又は特定包装を用いた商品の販売 及び分別基準適合物の再商品化に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者 及び特定包装利用事業者は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、特定容器を用いた商品の販売、特定容器の製造等 又は特定包装を用いた商品の販売 及び分別基準適合物の再商品化に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。