主務大臣は、再商品化業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、指定法人に対し、再商品化業務 若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、指定法人の事務所に立ち入り、再商品化業務の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律
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平成七年法律第百十二号
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略称 : 容器包装リサイクル法
第三十条 # 報告及び立入検査
@ 施行日 : 平成二十三年八月三十日
@ 最終更新 :
平成二十三年法律第百五号
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。