容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律

# 平成七年法律第百十二号 #
略称 : 容器包装リサイクル法 

第三十条 # 報告及び立入検査


1項
主務大臣は、再商品化業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、指定法人に対し、再商品化業務 若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、指定法人の事務所に立ち入り、再商品化業務の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。
2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。