容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律

# 平成七年法律第百十二号 #
略称 : 容器包装リサイクル法 

第九条 # 都道府県分別収集促進計画


1項

都道府県は、環境省令で定めるところにより、三年ごとに、五年を一期とする当該都道府県の区域内の容器包装廃棄物の分別収集の促進に関する計画(以下「都道府県分別収集促進計画」という。)を定めなければならない。

2項
都道府県分別収集促進計画においては、当該都道府県の区域内の容器包装廃棄物の分別収集の促進に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 号
当該都道府県の区域内の容器包装廃棄物について、各年度における市町村別の排出量の見込み 及び当該排出見込量を合算して得られる量
二 号
当該都道府県の区域内において得られる分別基準適合物について、各年度において得られる特定分別基準適合物ごとの市町村別の量の見込み 及び当該見込量を合算して得られる各年度における特定分別基準適合物ごとの量
三 号

当該都道府県の区域内において得られる第二条第六項に規定する主務省令で定める物について、各年度における市町村別の量の見込み 及び当該見込量を合算して得られる量

四 号
容器包装廃棄物の排出の抑制 及び分別収集の促進の意義に関する知識の普及 並びに当該都道府県の区域内の市町村相互間の分別収集に関する情報の交換の促進に関する事項
3項
都道府県分別収集促進計画は、基本方針に即し、かつ、再商品化計画を勘案して定めなければならない。
4項

都道府県分別収集促進計画(第二項第一号から第三号までに係る部分に限る)は、当該都道府県の区域内の市町村の定める市町村分別収集計画(前条第二項第一号 及び第四号に係る部分に限る)に適合するものでなければならない。

5項

都道府県は、都道府県分別収集促進計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、環境大臣に提出しなければならない。

6項

環境大臣は、前項の規定によりすべての都道府県から都道府県分別収集促進計画の提出を受けたときは、第二項第二号に規定する特定分別基準適合物ごとの量を合算して得られる各年度における特定分別基準適合物ごとの総量を公表しなければならない。

7項

環境大臣は、第五項の規定により都道府県分別収集促進計画の提出を受けたときは、都道府県に対し、助言 その他必要な援助をすることができる。