容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律

# 平成七年法律第百十二号 #
略称 : 容器包装リサイクル法 

第五章 分別収集

分類 法律
カテゴリ   厚生
最終編集日 : 2024年 04月28日 03時06分


1項

市町村は、容器包装廃棄物の分別収集をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、三年ごとに、五年を一期とする当該市町村の区域内の容器包装廃棄物の分別収集に関する計画(以下「市町村分別収集計画」という。)を定めなければならない。

2項
市町村分別収集計画においては、当該市町村の区域内の容器包装廃棄物の分別収集に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 号
各年度における容器包装廃棄物の排出量の見込み
二 号
容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するための方策に関する事項
三 号
分別収集をするものとした容器包装廃棄物の種類 及び当該容器包装廃棄物の収集に係る分別の区分
四 号

各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量 及び第二条第六項に規定する主務省令で定める物の量の見込み

五 号
分別収集を実施する者に関する基本的な事項
六 号
分別収集の用に供する施設の整備に関する事項
3項

市町村分別収集計画は、基本方針に即し、かつ、再商品化計画を勘案して定めるとともに、当該市町村が廃棄物処理法第六条第一項の規定により定める一般廃棄物処理計画に適合するものでなければならない。

4項

市町村は、市町村分別収集計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、都道府県知事に提出しなければならない。

5項

都道府県知事は、前項の規定により市町村分別収集計画の提出を受けたときは、市町村に対し、分別収集の実施に関する助言 その他必要な援助をすることができる。

1項

都道府県は、環境省令で定めるところにより、三年ごとに、五年を一期とする当該都道府県の区域内の容器包装廃棄物の分別収集の促進に関する計画(以下「都道府県分別収集促進計画」という。)を定めなければならない。

2項
都道府県分別収集促進計画においては、当該都道府県の区域内の容器包装廃棄物の分別収集の促進に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 号
当該都道府県の区域内の容器包装廃棄物について、各年度における市町村別の排出量の見込み 及び当該排出見込量を合算して得られる量
二 号
当該都道府県の区域内において得られる分別基準適合物について、各年度において得られる特定分別基準適合物ごとの市町村別の量の見込み 及び当該見込量を合算して得られる各年度における特定分別基準適合物ごとの量
三 号

当該都道府県の区域内において得られる第二条第六項に規定する主務省令で定める物について、各年度における市町村別の量の見込み 及び当該見込量を合算して得られる量

四 号
容器包装廃棄物の排出の抑制 及び分別収集の促進の意義に関する知識の普及 並びに当該都道府県の区域内の市町村相互間の分別収集に関する情報の交換の促進に関する事項
3項
都道府県分別収集促進計画は、基本方針に即し、かつ、再商品化計画を勘案して定めなければならない。
4項

都道府県分別収集促進計画(第二項第一号から第三号までに係る部分に限る)は、当該都道府県の区域内の市町村の定める市町村分別収集計画(前条第二項第一号 及び第四号に係る部分に限る)に適合するものでなければならない。

5項

都道府県は、都道府県分別収集促進計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、環境大臣に提出しなければならない。

6項

環境大臣は、前項の規定によりすべての都道府県から都道府県分別収集促進計画の提出を受けたときは、第二項第二号に規定する特定分別基準適合物ごとの量を合算して得られる各年度における特定分別基準適合物ごとの総量を公表しなければならない。

7項

環境大臣は、第五項の規定により都道府県分別収集促進計画の提出を受けたときは、都道府県に対し、助言 その他必要な援助をすることができる。

1項

市町村は、市町村分別収集計画を定めたときは、これに従って容器包装廃棄物の分別収集をしなければならない。

2項
市町村は、容器包装廃棄物の分別収集をするときは、当該市町村の区域内において容器包装廃棄物を排出する者が遵守すべき分別の基準を定めるとともに、これを周知させるために必要な措置を講じなければならない。
3項

前項に規定する分別の基準が定められたときは、当該市町村の区域内において容器包装廃棄物を排出する者は、当該基準に従い、容器包装廃棄物を適正に分別して排出しなければならない。

4項

第二項に規定する分別の基準を定めた市町村は、当該市町村の区域内において容器包装廃棄物を排出する者が当該分別の基準に従い容器包装廃棄物を適正に分別して排出することを促進するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

1項

市町村から特定分別基準適合物の引渡しを受けた指定法人(第二十一条第一項に規定する指定法人をいう。第十四条 及び第十五条第一項において同じ。)又は認定特定事業者(第十六条第一項に規定する認定特定事業者をいう。)は、その再商品化に現に要した費用の総額として主務省令で定めるところにより算定される額が再商品化に要すると見込まれた費用の総額として主務省令で定めるところにより算定される額を下回るときは、その差額に相当する額のうち、各市町村の再商品化の合理化に寄与する程度を勘案して主務省令で定めるところにより算定される額の金銭を、主務省令で定めるところにより、当該各市町村に対して支払わなければならない。