容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律

# 平成七年法律第百十二号 #
略称 : 容器包装リサイクル法 

第二十一条 # 指定等


1項

主務大臣は、一般社団法人 又は一般財団法人であって、次条に規定する業務(以下「再商品化業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、再商品化業務を行う者(以下「指定法人」という。)として指定することができる。

2項

主務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称 及び住所 並びに事務所の所在地を公示しなければならない。

3項
指定法人は、その名称 及び住所 並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
4項

主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。