指定法人は、主務大臣の認可を受けて、前条の委託に係る契約(以下「再商品化契約」という。)の締結 及び当該委託に係る料金(以下「委託料金」という。)の収受に関し必要な業務の一部を特定事業者の加入している団体で政令で定めるものに委託することができる。
前項の認可があった場合においては、同項の政令で定める団体は、他の法律の規定にかかわらず、同項の規定による委託を受けて、当該業務を行うことができる。
指定法人は、主務大臣の認可を受けて、前条の委託に係る契約(以下「再商品化契約」という。)の締結 及び当該委託に係る料金(以下「委託料金」という。)の収受に関し必要な業務の一部を特定事業者の加入している団体で政令で定めるものに委託することができる。
前項の認可があった場合においては、同項の政令で定める団体は、他の法律の規定にかかわらず、同項の規定による委託を受けて、当該業務を行うことができる。