容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律

# 平成七年法律第百十二号 #
略称 : 容器包装リサイクル法 

第二十九条 # 帳簿

@ 施行日 : 平成二十三年八月三十日
@ 最終更新 : 平成二十三年法律第百五号

1項

指定法人は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、再商品化業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。