容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律

# 平成七年法律第百十二号 #
略称 : 容器包装リサイクル法 

第二十二条 # 業務

@ 施行日 : 平成二十三年八月三十日
@ 最終更新 : 平成二十三年法律第百五号

1項
指定法人は、特定事業者の委託を受けて分別基準適合物の再商品化をするものとする。