容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律

# 平成七年法律第百十二号 #
略称 : 容器包装リサイクル法 

第二十五条 # 事業計画等

@ 施行日 : 平成二十三年八月三十日
@ 最終更新 : 平成二十三年法律第百五号

1項

指定法人は、毎事業年度、主務省令で定めるところにより、再商品化業務に関し事業計画書 及び収支予算書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

事業計画書には、特定分別基準適合物ごとに、委託料金 及び再商品化をしようとする当該特定分別基準適合物の市町村別の量を記載しなければならない。

3項

指定法人は、主務省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、再商品化業務に関し事業報告書 及び収支決算書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。