容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律

# 平成七年法律第百十二号 #
略称 : 容器包装リサイクル法 

第二十八条 # 秘密保持義務


1項
指定法人の役員 若しくは職員 又はこれらの職にあった者は、再商品化業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。