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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律
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平成七年法律第百十二号
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略称 :
容器包装リサイクル法
第二十六条
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業務の休廃止
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厚生
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律
第二十六条
1項
指定法人は、主務大臣の許可を受けなければ、再商品化業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。