容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律

# 平成七年法律第百十二号 #
略称 : 容器包装リサイクル法 

第二十六条 # 業務の休廃止

@ 施行日 : 平成二十三年八月三十日
@ 最終更新 : 平成二十三年法律第百五号

1項
指定法人は、主務大臣の許可を受けなければ、再商品化業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。