容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律

# 平成七年法律第百十二号 #
略称 : 容器包装リサイクル法 

第八条 # 市町村分別収集計画

@ 施行日 : 平成二十三年八月三十日
@ 最終更新 : 平成二十三年法律第百五号

1項

市町村は、容器包装廃棄物の分別収集をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、三年ごとに、五年を一期とする当該市町村の区域内の容器包装廃棄物の分別収集に関する計画(以下「市町村分別収集計画」という。)を定めなければならない。

2項
市町村分別収集計画においては、当該市町村の区域内の容器包装廃棄物の分別収集に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 号
各年度における容器包装廃棄物の排出量の見込み
二 号
容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するための方策に関する事項
三 号
分別収集をするものとした容器包装廃棄物の種類 及び当該容器包装廃棄物の収集に係る分別の区分
四 号

各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量 及び第二条第六項に規定する主務省令で定める物の量の見込み

五 号
分別収集を実施する者に関する基本的な事項
六 号
分別収集の用に供する施設の整備に関する事項
3項

市町村分別収集計画は、基本方針に即し、かつ、再商品化計画を勘案して定めるとともに、当該市町村が廃棄物処理法第六条第一項の規定により定める一般廃棄物処理計画に適合するものでなければならない。

4項

市町村は、市町村分別収集計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、都道府県知事に提出しなければならない。

5項

都道府県知事は、前項の規定により市町村分別収集計画の提出を受けたときは、市町村に対し、分別収集の実施に関する助言 その他必要な援助をすることができる。