主務大臣は、認定特定事業者が第十条の二に規定する金銭を支払わなかったとき、又は第十五条第一項の認定に係る再商品化が同項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律
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平成七年法律第百十二号
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略称 : 容器包装リサイクル法
第十七条 # 認定の取消し
@ 施行日 : 平成二十三年八月三十日
@ 最終更新 :
平成二十三年法律第百五号