容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律

# 平成七年法律第百十二号 #
略称 : 容器包装リサイクル法 

第六章 再商品化の実施

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 平成二十三年八月三十日
@ 最終更新 : 平成二十三年法律第百五号
最終編集日 : 2024年 12月01日 12時12分


1項

特定容器利用事業者は、毎年度、主務省令で定めるところにより、その事業において用いる特定容器(第十八条第一項の認定に係る特定容器 及び本邦から輸出される商品に係る特定容器を除く次項第二号ロ除き、以下この条において同じ。)が属する容器包装区分に係る特定分別基準適合物について、再商品化義務量の再商品化をしなければならない。

2項

前項の再商品化義務量は、特定分別基準適合物ごとに、第一号に掲げる量に第二号に掲げる率を乗じて得た量に相当する量とする。

一 号
再商品化義務総量に、再商品化義務総量のうち特定容器利用事業者 又は特定容器製造等事業者により再商品化がされるべき量の占める比率として主務大臣が定める比率を乗じて得た量
二 号

当該特定容器利用事業者が当該特定分別基準適合物に係る特定容器を用いて行う事業が属する主務省令で定める業種ごとに、に掲げる比率にに掲げる率を乗じて得た率に、に掲げる量をに掲げる量で除して得た率を乗じて得られる率を算定し、これらの業種ごとに算定した率を合算して得られる率

前号に掲げる量のうち、当該業種に属する事業において当該特定容器を用いる特定容器利用事業者 又は当該業種に属する事業において用いられる当該特定容器の製造等をする特定容器製造等事業者により再商品化がされるべき量の占める比率として主務大臣が定める比率

当該業種に属する事業において当該特定容器を用いた商品の当該年度における販売見込額の総額を、当該総額と製造等をされた当該特定容器であって当該業種に属する事業において用いられるものの当該年度における販売見込額の総額との合算額で除して得た率を基礎として主務大臣が定める率
当該特定容器利用事業者が当該業種に属する事業において用いる当該特定容器の当該年度において販売する商品に用いる量のうち、容器包装廃棄物として排出される見込量として主務省令で定めるところにより算定される量
すべての特定容器利用事業者が当該業種に属する事業において用いる当該特定容器の当該年度において販売する商品に用いる量のうち、容器包装廃棄物として排出される見込量として主務大臣が定める量
3項

前項第一号の再商品化義務総量は、当該年度における当該特定分別基準適合物の第九条第六項に規定する総量に特定事業者責任比率(当該特定分別基準適合物の量のうち、特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者 又は特定包装利用事業者(以下「特定事業者」という。)により再商品化がされるべき量の占める比率として主務大臣が定める比率をいう。以下 この項において同じ。)を乗じて得た量と、当該年度の前年度の末までに得られた当該特定分別基準適合物であって再商品化がされなかったものの量のうち当該年度において特定事業者により再商品化がされるべき量として主務省令で定めるところにより算定される量とを合算して得た量(その量が当該年度における当該特定分別基準適合物の第七条第二項第一号に掲げる量に特定事業者責任比率を乗じて得た量を超えるときは、当該乗じて得た量)を基礎として主務大臣が定める量とする。

1項

特定容器製造等事業者は、毎年度、主務省令で定めるところにより、その製造等をする特定容器(第十八条第一項の認定に係る特定容器 及び本邦から輸出される特定容器を除く。以下この条において同じ。)が属する容器包装区分に係る特定分別基準適合物について、再商品化義務量の再商品化をしなければならない。

2項

前項の再商品化義務量は、特定分別基準適合物ごとに、第一号に掲げる量に第二号に掲げる率を乗じて得た量に相当する量とする。

一 号

前条第二項第一号に掲げる量

二 号

当該特定容器製造等事業者が製造等をする当該特定分別基準適合物に係る特定容器の用いられる事業が属する前条第二項第二号に規定する主務省令で定める業種ごとに、に掲げる比率にに掲げる率を乗じて得た率に、に掲げる量をに掲げる量で除して得た率を乗じて得られる率を算定し、これらの業種ごとに算定した率を合算して得られる率

前条第二項第二号イに掲げる比率

から前条第二項第二号ロに掲げる率を控除して得た率

当該特定容器製造等事業者が製造等をする当該特定容器であって当該業種に属する事業において用いられるものの当該年度において販売する量のうち、容器包装廃棄物として排出される見込量として主務省令で定めるところにより算定される量
すべての特定容器製造等事業者が製造等をする当該特定容器であって当該業種に属する事業において用いられるものの当該年度において販売する量のうち、容器包装廃棄物として排出される見込量として主務大臣が定める量
1項

特定包装利用事業者は、毎年度、主務省令で定めるところにより、その事業において用いる特定包装(第十八条第一項の認定に係る特定包装 及び本邦から輸出される商品に係る特定包装を除く。以下この条において同じ。)が属する容器包装区分に係る特定分別基準適合物について、再商品化義務量の再商品化をしなければならない。

2項

前項の再商品化義務量は、特定分別基準適合物ごとに、第一号に掲げる量に、第二号に掲げる量を第三号に掲げる量で除して得た率を乗じて得た量に相当する量とする。

一 号

第十一条第二項第一号の再商品化義務総量から同号に掲げる量を控除して得た量

二 号
当該特定包装利用事業者がその事業において用いる当該特定分別基準適合物に係る特定包装の当該年度において販売する商品に用いる量のうち、容器包装廃棄物として排出される見込量として主務省令で定めるところにより算定される量
三 号
すべての特定包装利用事業者がその事業において用いる当該特定包装の当該年度において販売する商品に用いる量のうち、容器包装廃棄物として排出される見込量として主務大臣が定める量
1項

特定事業者が、前三条に規定する再商品化義務量の全部 又は一部の再商品化について指定法人と第二十三条第一項に規定する再商品化契約を締結し、当該契約に基づく自らの債務を履行したときは、当該特定事業者は、その委託した量に相当する当該特定分別基準適合物の量について再商品化をしたものとみなす。

1項

特定事業者は、第十一条から第十三条までに規定する再商品化義務量の全部 又は一部について再商品化をしようとするとき(指定法人以外の者に委託して再商品化をしようとするときを含む。)は、主務省令で定めるところにより、次の各号いずれにも適合していることについて、主務大臣の認定を受けなければならない。

一 号
当該再商品化に必要な行為を実施する者が主務省令で定める基準に適合すること。
二 号

前号に規定する者が主務省令で定める基準に適合する施設を有すること。

三 号

当該再商品化に係る次項第五号に掲げる量が、主務省令で定める特定分別基準適合物の地域に関する基準に適合していること。

2項

前項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書 その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 号
その事業において用いる特定容器、その事業において製造等をする特定容器 又はその事業において用いる特定包装の種類 及び量 並びに当該特定容器 又は当該特定包装の属する容器包装区分
三 号

前号の容器包装区分に係る特定分別基準適合物の第十一条から第十三条までに規定する再商品化義務量

四 号
当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物
五 号

前号の特定分別基準適合物の量 及び当該特定分別基準適合物の市町村別の量

六 号
当該認定に係る再商品化に必要な行為を実施する者 及び当該再商品化の用に供する施設
3項

主務大臣は、第一項の認定の申請に係る再商品化が同項各号いずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。

1項

前条第一項の認定を受けた特定事業者(以下「認定特定事業者」という。)は、同条第二項第三号から第六号までに掲げる事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く)をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。

2項

前条第二項 及び第三項の規定は、前項の変更の認定について準用する。

1項

主務大臣は、認定特定事業者が第十条の二に規定する金銭を支払わなかったとき、又は第十五条第一項の認定に係る再商品化が同項各号いずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。

1項
特定事業者は、その用いる特定容器、その製造等をする特定容器 又はその用いる特定包装を自ら回収し、又は他の者に委託して回収するときは、主務大臣に申し出て、その行う特定容器 又は特定包装の回収の方法が主務省令で定める回収率を達成するために適切なものである旨の認定を受けることができる。
2項

主務大臣は、前項の規定による認定をしたときは、当該認定を受けた者の名称 及び住所 並びにその回収する特定容器 又は特定包装の種類、量 及びその回収の方法を公示するものとする。

3項

第一項の規定による認定を受けた者は、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る回収の実施状況について主務大臣に報告しなければならない。

4項

主務大臣は、第一項の認定に係る回収の方法が同項に規定する主務省令で定める回収率を達成するために不適切なものとなったと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。

5項

第二項の規定は、前項の規定による認定の取消しについて準用する。


この場合において、

第二項
種類、量 及びその回収の方法」とあるのは、
「種類」と

読み替えるものとする。

1項

主務大臣は、特定事業者に対し、第十一条から第十三条までに規定する再商品化義務量の再商品化の実施を確保するため必要があると認めるときは、当該再商品化の実施に関し必要な指導 及び助言をすることができる。

1項

主務大臣は、正当な理由がなくて前条に規定する再商品化をしない特定事業者があるときは、当該特定事業者に対し、当該再商品化をすべき旨の勧告をすることができる。

2項

主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた特定事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3項

主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けた特定事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該特定事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。